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事務所所在地
〒306-0615
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石塚紀雄行政書士事務所
TEL/FAX
0297−39−3540

提携先
〒260-0808

千葉県千葉市中央区松ヶ丘町518−1
吉原寛子行政書士事務所

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(A3 一枚タイプ)

本格家系図が欲しい方は別途料金が発生します。
ご希望の場合、お申し込み時にお伝え下さい。




相続のコラム
公正証書遺言について


公正証書遺言作成は遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、その内容を公証人が筆記し、遺言者と証人2名に読み聞かせ、間違いがなければ署名し、実印を押すという作業になります。あらかじめ書面にした内容をもとに公証人に筆記してもらうことも可能です。

公正証書遺言の利点
・安心、確実に遺言が残せる。
・紛失の場合、再発行できる。
・検認手続が不要。
などが挙げられます。





残された家族に、生前世話になった大切な人に、きちんと財産を残してあげるには、遺言が大変有効になります。

















    必要書類
     死亡届

死体火埋葬許可証交付申請書
火葬許可証が交付される

 死亡届と同じ用紙の右側に死亡診断書、又は死体検案書が印刷されている。医師がこれを記入します。


遺言書検認申立書
検認は、遺言者の遺言であることを確認し、証拠として保全することを目的とします。検認手続きを怠ると5万円以下の過料に処せられます。


  登記簿謄本
   預金通帳
   借用書


 相続放棄申述書
 家事審判申立書
 (限定承認)


 遺産分割協議書
遺産分割調停申立書
遺産分割審判申立書


相続税の申告書


不動産は
登記申請書相続関係図遺産分割協議書
他、動産はものによって違いがあります。

詳しくは
問い合わせフォーム



相続は人生で一度は経験する一大事です。私たち相続手続センターは相続に関する小さな疑問、相続人間の遺産分割、相続の方法、相続の手続、相続紛争予防としての遺言など、親切丁寧に対応します。残された家族のしっかりとした法的な相談相手、サポートをしていきます。また、家族、親族間での争いを予防する観点から、公正証書遺言の作成もお薦めしています。
相続が争族とならないように、相続の専門家に御相談ください。
相続の放棄、限定承認など、普通に相続(単純承認)しない場合、家庭裁判所に申立をしなければなりません。(期限などの制限あり)
相続に関する疑問、質問には、メール相談を実施しています。お気軽にお問い合わせ下さい。
東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県に在住の相談者には、出張でも対応致します。出張費も交通費のみの請求ですので、あとは相談料のみです。
相続業務は、遺産分割協議書の作成、相続人の調査、不動産の名義変更、動産の名義変更、相続税の対策などを一連の業務として行っております。
出張相談は、1時間 4,000円+交通費です。
メール相談は1,050円です。納得いくまでお答え致します。


相続メール相談
相続に関する疑問、質問にお答えします。メール相談は1,050円とお得です。
一部資料も配付される特典有り。
相続人のこと、相続放棄のこと分割協議の仕方など、何でもご質問できます。
成年後見申立・後見人サービス
任意後見契約や任意後見人の受任、法定後見の申立サポートサービスや、財産調査・公簿取得などのサービスです。
法定後見申立の相談業務も受け付けます。
出張相続相談
茨城県、千葉県のみ、行政書士が出張でお伺いします。相談料と交通費の請求でお得なサービスです。
他府県については、提携行政書士、司法書士がお伺いすることが可能です。
一度御相談ください。
 
相続郵送サービス
相続人の調査、遺産分割協議書の作成、遺言書の作成、家系図、相続関係説明図相続放棄の仕方など、全国でお困り方向けに郵送で対応致します。
相続コンサルタント
相続人の確定、調査、相続財産の調査、遺言書の作成、検認手続、遺産分割協議、相続放棄、動産、不動産の名義変更、年金、保険の申請、相続税の申告など、相続のあらゆる問題を一体として対応するサービスです。
遺言書作成サービス
自筆証書遺言の作成までのサポート、公正証書遺言の原案作成から、公証役場での証人・公正証書作成までを行います。
 

土地・建物の登記サービス
土地の登記、建物の登記、測量や土地境界確定など、相続手続センターの土地家屋調査士が対応致します。相続による分筆、地積測量や土地の境界確定なども対応致します。


相続手続センターについて

相続手続センターは、相続に関する様々な問題、相続手続の方法、相続に関する相談を受け、ご遺族の幸せと今後のより良い生活を築づいて頂くことを目標にしています。
東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県が現在ネットワークで対応できます。
提携の司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁護士のご紹介もできます。

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相続に関する情報は下記をご参照ください。
2007/01/10
ホームページリニューアル
2007/11/7
出張相談エリア追加
相続放棄のサポートを開始。
2007/11/24
成年後見制度(任意後見の申立、任意後見人の受託、法定後見の申立)の業務開始

石塚紀雄行政書士事務所
相続全般、遺言署作成、離婚相談、農地転用、内容証明郵便、会社設立等の御相談をお受けします。
パスポート申請、車庫証明代行センター
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遺言書があった場合、法定相続分とは違った形で相続することになります。
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法定相続分の割合
寄与分があるとき
生前贈与があるとき
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だれが相続財産を相続するか、協議した結果を書面にします。
相続財産とは
遺産分割協議書の作り方
遺産分割協議書のサンプル
相続に関するQ&A 
相続にかんする様々な疑問・質問はメールで相談受付ます。
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相続財産のいろいろ
続財産にはこのようなものがあります。

・農地(田、畑)
・山林
・土地、家屋などの不動産
・借地権・借家権
・自動車
・貯金、預金、現金、株券
・貸金債権
・売掛金債権
・特許権
・著作権
・商標権
・退職金
・生命保険金
・家具、貴金属、美術品などの動産
・債務(いわゆる借金)
・電話加入権
・被相続人の裁判上の地位

一身専属権は相続の対象にはなりません。
(例、扶養請求権)
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相続手続きの流れ
   
                         
  
             届出義務者が、死亡の事実を知った日から七日以内(国外で死亡が
            あったときは、その事実を知った日から3ヶ月以内)に提出
            失踪宣告は、不在者の生死が7年間分明できないとき、利害関係人が
            家庭裁判所に請求し失踪宣告をうける→失踪届を提出
            危難失踪の場合、危難が去った後1年間明らかでないとき
        
   
            葬儀費用の領収書整理
            遺言書の有無の確認、遺言書があった場合、家庭裁判所に検認請求、
            家庭裁判所で開封する。公正証書遺言の場合、検認の必要なし
        
   
            相続人の確認、廃除者、欠格者の調査、相続財産・債務の概略調査、
            生命保険金等の請求、年金等停止
            相続人がいないとき

   
            相続開始の日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる。この期間が
            過ぎると単純承認となる。
            限定承認は相続人全員で申し立てる必要がある。生前の贈与などで
            相続分がないとして相続分不存在証明書を利用することも出来ます。
            被相続人の死亡日までの所得税の申告と納付
            相続財産リストをもとに、相続人の間で話し合って財産を分け合います。
            話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所へ調停・審判を申し立てます。
            遺言書がある場合は、遺産分割は原則として遺言書の通りに行われます。

   
             相続開始の日から10ヶ月以内に税務署へ相続税の申告・納付します。
             相続財産によって評価の仕方が違います。また、基礎控除額、生命保険
             金、退職金の非課税限度額についても、相続人の人数によって相違が
             あります。
   
   
             不動産(土地、建物)、動産(預金、自動車、電話加入権など)など、手続
             きに違いがあるので、関係機関や専門家に確認しながら進めます。

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出張相談可能エリア
茨城県
:坂東市、常総市、つくばみらい市、つくば市、土浦市、守谷市、取手市、境町、五霞町、八千代町、古河市、下妻市、筑西市、結城市、桜川市、石岡市、かすみがうら市、阿見町、牛久市、龍ヶ崎市、稲敷市、美浦村、利根町、河内町、石岡市、笠間市、小美玉市、水戸市、茨城町
千葉県:野田市、我孫子市、柏市、流山市、松戸市、鎌ヶ谷市、市川市、船橋市、印西市、白石市、八千代市、佐倉市、千葉市
埼玉県:幸手市、杉戸町、栗橋町、鷲宮町、久喜市、宮代町、春日部市、白岡町、蓮田市、伊奈町、菖蒲町、騎西町、加須市、羽生市、松伏町、吉川市、さいたま市
栃木県:野木町、小山市、藤岡町、大平町、岩舟町、佐野市、足利市、栃木市、下野市、二宮町、宇都宮市

以下の様な疑問があればお問い合せください。
 ・相続の放棄のしかたがわからない。
 ・遺産の分割の方法を教えて欲しい。
 ・家、土地の名義を変更したい。
 ・保険の請求や預金をおろしたい。
 ・未登記の家屋を登記したい。
 ・土地の分筆、合筆をしたい。
 ・遺言書をつくりたい、方法はどうするのか?
 ・相続人の所在がわからない。
 ・相続時清算課税制度を利用して、贈与したい。
 ・親が痴呆症になってしまい財産管理や入院費等で困っている。
 ・何代にも渡って相続の手続をしていないので大丈夫?
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