事務所所在地
〒306-0615
茨城県坂東市大口2716番地1
石塚紀雄行政書士事務所
TEL/FAX
0297−39−3540
提携先
〒260-0808
千葉県千葉市中央区松ヶ丘町518−1
吉原寛子行政書士事務所
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相続のコラム
公正証書遺言について
公正証書遺言作成は遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、その内容を公証人が筆記し、遺言者と証人2名に読み聞かせ、間違いがなければ署名し、実印を押すという作業になります。あらかじめ書面にした内容をもとに公証人に筆記してもらうことも可能です。
公正証書遺言の利点
・安心、確実に遺言が残せる。
・紛失の場合、再発行できる。
・検認手続が不要。
などが挙げられます。

残された家族に、生前世話になった大切な人に、きちんと財産を残してあげるには、遺言が大変有効になります。
必要書類
死亡届
死体火埋葬許可証交付申請書
→火葬許可証が交付される
死亡届と同じ用紙の右側に死亡診断書、又は死体検案書が印刷されている。医師がこれを記入します。
遺言書検認申立書
検認は、遺言者の遺言であることを確認し、証拠として保全することを目的とします。検認手続きを怠ると5万円以下の過料に処せられます。
登記簿謄本
預金通帳
借用書
相続放棄申述書
家事審判申立書
(限定承認)
遺産分割協議書
遺産分割調停申立書
遺産分割審判申立書
相続税の申告書
不動産は
登記申請書、相続関係図、遺産分割協議書等
他、動産はものによって違いがあります。
詳しくは
問い合わせフォームへ
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相続手続きの流れ

届出義務者が、死亡の事実を知った日から七日以内(国外で死亡が
あったときは、その事実を知った日から3ヶ月以内)に提出
失踪宣告は、不在者の生死が7年間分明できないとき、利害関係人が
家庭裁判所に請求し失踪宣告をうける→失踪届を提出
危難失踪の場合、危難が去った後1年間明らかでないとき

葬儀費用の領収書整理
遺言書の有無の確認、遺言書があった場合、家庭裁判所に検認請求、
家庭裁判所で開封する。公正証書遺言の場合、検認の必要なし

相続人の確認、廃除者、欠格者の調査、相続財産・債務の概略調査、
生命保険金等の請求、年金等停止
相続人がいないとき

相続開始の日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる。この期間が
過ぎると単純承認となる。
限定承認は相続人全員で申し立てる必要がある。生前の贈与などで
相続分がないとして相続分不存在証明書を利用することも出来ます。
被相続人の死亡日までの所得税の申告と納付
相続財産リストをもとに、相続人の間で話し合って財産を分け合います。
話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所へ調停・審判を申し立てます。
遺言書がある場合は、遺産分割は原則として遺言書の通りに行われます。

相続開始の日から10ヶ月以内に税務署へ相続税の申告・納付します。
相続財産によって評価の仕方が違います。また、基礎控除額、生命保険
金、退職金の非課税限度額についても、相続人の人数によって相違が
あります。

不動産(土地、建物)、動産(預金、自動車、電話加入権など)など、手続
きに違いがあるので、関係機関や専門家に確認しながら進めます。
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