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遺言書の作成には幾つかのきまりがあります。これを無視してしまうと効果がなくなるばかりか、遺言としても無効となりますので注意が必要です。
以下に遺言を作成するときの注意点をQ&Aで明記してあります。


遺言書の作成 Q&A 

遺言書サンプル

[Q]遺言とはどういうものか

[A]遺言は人が亡くなった後に、残された遺族に対してする最後の意思表示です。民法では満15歳以上になれば遺言ができると決められています。相続財産の分割方法の指定以外にもいろいろなケースに応じて遺言を作成する人が増えています。

[Q]遺言で出来ることは

[A]次のようなことが遺言では可能です。
・遺産分割方法の指定・指定の委託
・相続人以外への遺贈を指定
・相続人の廃除
・婚外子の認知
・未成年者の後見人の指定
・遺言執行者の指定・指定の委託 など

[Q]遺言で遺産を全部寄付されたときはどうなる

[A]遺留分減殺請求という制度があります。家庭裁判所へ請求することにより、配偶者や子が相続人の場合、遺産の1/2,親(祖父母)が相続人の場合は1/3まで取り戻すことができます。兄弟姉妹については、遺留分はありません。

[Q]遺言の種類はどのようなものがあるのか

[A]遺言には、普通方式と特別方式があります。
通常は普通方式が一般に言われている遺言です。特別方式というのは、普通に遺言を書けない状況にあるとき、例えば「死亡の危急に迫った場合」、「遭難した船の中の場合」などがあります。

一般的な普通方式には
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

遺言の種類 メリット デメリット
自筆証書遺言
費用がほとんどかからない。
簡単に自分の思ったとおりに作成できる。
作り直すことも容易である。

証人がいらない。
遺言の内容、存在を秘密にできる

紛失の恐れがある。
第三者に変造、偽造される恐れがある。
一定の用件を満たさないと無効となる恐れがある。
家庭裁判所の検認が必要である。

公正証書遺言 安心、確実に遺言が残せる。
紛失の場合、再発行できる。
検印の必要がない。

手間と費用がかかる。
遺言の存在・内容が秘密にできない。

証人が2名必要になる。
秘密証書遺言 遺言の存在は秘密にできないが、内容は秘密に出来る。
自筆証書遺言として有効になる場合がある
手間と費用がかかる。
家庭裁判所の検認が必要である。

おすすめは公正証書遺言です。

[Q]自筆証書遺言作成時の注意点は


[A]全文を自筆、つまり自分で書きます。
作成日付、署名、印を押します。日付は何年何月何日と必ず明記する必要あり。何月吉日は無効となります。印は認印でも結構ですが、できれば実印のほうがよい。
作成したら封筒に入れ、封印を押します(封印は法律上は要求されていませんが、押しておいた方が後々のトラブル防止になります)。封筒に「遺言書」と明記すれば、後に破棄されることも少ないはずです。作成後は自分で保管するか、推定相続人、遺言執行者などに預ける方法になります。第三者的で、専門家でもある行政書士等に保管してもらうのも良いと思います。

[Q]公正証書遺言とはどういうものか

[A]公正証書遺言とは、作成が公証人という公人が作成するということ。遺言の原本は公証役場に保管されます。
遺言書の存在が確実になり、紛失、変造、偽造される恐れがなくなります。
公正証書遺言作成は遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、その内容を公証人が筆記し、遺言者と証人2名に読み聞かせ、間違いがなければ署名し、実印を押します。原本は公証役場に保管、正本1通、必要であれば謄本を推定相続人、遺言執行者へ預けておきます。家庭裁判所での検認が不要となります。

Q]秘密証書遺言とはどういうものか

[A]秘密証書遺言は遺言の内容を知られたくない場合に利用します。自筆である必要はなく、ワープロ等による作成でもよいのです。最後に署名をし実印を押します(認め印でも可)。遺言書を封筒に入れ、遺言書におした印と同じ印で封印をします。
証人2人と公証役場に出向き、公証人1人の前で自己の遺言書である旨を述べ、遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名し押印をします。
秘密証書遺言としての要件を欠けていても、自筆証書遺言として有効となる場合があります。なるべく自筆証書遺言の方法により作成することをお勧め致します。


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