| 遺言の種類 |
メリット |
デメリット |
自筆証書遺言
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費用がほとんどかからない。
簡単に自分の思ったとおりに作成できる。
作り直すことも容易である。
証人がいらない。
遺言の内容、存在を秘密にできる。
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紛失の恐れがある。
第三者に変造、偽造される恐れがある。
一定の用件を満たさないと無効となる恐れがある。
家庭裁判所の検認が必要である。
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| 公正証書遺言 |
安心、確実に遺言が残せる。
紛失の場合、再発行できる。
検印の必要がない。
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手間と費用がかかる。
遺言の存在・内容が秘密にできない。
証人が2名必要になる。 |
| 秘密証書遺言 |
遺言の存在は秘密にできないが、内容は秘密に出来る。
自筆証書遺言として有効になる場合がある。 |
手間と費用がかかる。
家庭裁判所の検認が必要である。 |