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相続は残された家族にとっても、とても重要な出来事です。遺言書の作成も今一度考えてみては如何でしょうか?
以下に相続に関する注意点をQ&Aで明記してあります。
相続関係説明図のサンプルの欲しい方はご相談窓口より、ご依頼下さい。

相続 Q&A 

分割協議書サンプル

[Q]相続人には誰がなるのか


[A]通常は、子→親(祖父母)→兄弟姉妹の順で、先順位者がいる場合は後の順位の者はもらえません。配偶者(夫や妻)がいる場合は、他の者に関係なく必ずもらえます。遺言で指定された人(受遺者)も相続人の仲間入りします。

[Q]遺産の分割方法はどのようになっているか

[A]相続人が配偶者と子の場合は、配偶者 1/2,子 1/2(子が何人もいる場合は全員で1/2まで)、片親のみ一緒の子の場合(非嫡出子といいます)は、さらに嫡出子の1/2です。
配偶者と親(親がいない場合は祖父母)が相続人の場合、配偶者が2/3,親(祖父母)が1/3となります。配偶者の親は含まれません。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者 3/4,兄弟姉妹 1/4となります。

[Q]遺言で遺産を全部寄付されたときはどうなる

[A]遺留分減殺請求という制度があります。家庭裁判所へ請求することにより、配偶者や子が相続人の場合、遺産の1/2,親(祖父母)が相続人の場合、1/3まで取り戻すことができます。兄弟姉妹については遺留分はありません。

[Q]遺言の種類はどのようなものがあるのか

[A]遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3通りがあります。どの方式でも遺言は有効です。公正証書遺言以外は裁判所での検認必要です。
遺言書の項を参照。

[Q]遺産を相続しようとしたら、負債(借金)のほうがおおかったら

[A]相続の放棄という方法があります。また、遺産と借金のどちらが多いかわからない場合は限定承認という方法があります。放棄は単独で、限定承認は相続人全員でしなければなりません。どちらも被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請しなければなりません。これがすぎると単純承認(すべて相続)となります。付け加えますと被相続人の債権者等がいるか、事前に公告、催告をすることができます。

[Q]3ヶ月をすぎてから借金がでてきたらどうする

[A]悪質な債権者の場合、3ヶ月の熟慮期間が経過したあとに請求をしてくるケースがあります。このような場合は、3ヶ月を超えていても家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば受理される場合があります。とにかくあきらめないことです。

[Q]相続に必要な書類はどのようなものがいるか

[A]動産、不動産で必要な書類は若干違っています。以下、主なものを上げます。
   ・財産目録(別紙の場合)
   ・相続関係説明図
   ・遺産分割協議書
   ・被相続人の戸籍・除籍謄本
   ・相続人全員の戸籍謄本
   ・相続人全員の住民票
   ・相続人全員の印鑑証明
   ・固定資産税評価証明書など

   自動車の場合は車検証、預貯金の場合は通帳などが追加されます。

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