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 相続財産がプラスなのかマイナス(負債などの借金)なのか判断できない場合、財産の範囲内で負債を返済することができます。これが限定承認というもので、相続人の全員で申立することが要件です。

相続の限定承認申立

家事審判申込書         記入例
当時者目録             記入例
建物目録             記入例
現金目録             記入例
土地目録             記入例    

(1) 概要

 相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。

  1. 相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
  2. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
  3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認

 相続人が,2の相続放棄又は3の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。ここでは,3の限定承認について説明します。

(2) 申述人

 相続人全員が共同して行う必要があります。

(3) 申述期間

 申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

(4) 申述先

 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 

(5) 申立てに必要な費用

  • 収入印紙800円
  • 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

(6) 申立てに必要な書類

  • 相続の限定承認の申述書1通
  • 申述人の戸籍謄本1通
  • 被相続人の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本),住民票の除票各1通
  • 財産目録1通
    事案によっては,このほかの資料の提出が必要な場合があります。

(7) その他

 相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
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