| |
|
|
 |
| 家族であれば、誰でも相続人になれるわけではありません。また、相続人になれるのにも順番があります。民法では「血族、配偶者(夫または妻)」が相続人と定められています。 |
法定相続人
民法では法定相続人の範囲を定めています。法定相続人の範囲は以下の図を参照願います。

相続人の順位
@被相続人に子があった場合 子と配偶者
A被相続人に子がなかった場合 父母と配偶者
B被相続人に子もなく、父母も死亡している場合 兄弟姉妹と配偶者
@→A→Bの順で、相続人が確定していきます。
@がいる場合、A以降は相続人ではありません。
配偶者は常に相続人となります。
胎児:相続法上は既に産まれたものとみなされ、相続人となります。死産の場合は、最初からいなかったものとしてあつかわれます。
養子:実子と同じく、相続権者となります。実親の相続権者ともなりますが、昭和63年1月1日より施行された特別養子制度によって養子となった場合、実親の相続権者にはなれません。
非嫡出子:婚外子ではありますが、相続権者となります。相続分は嫡出子の2分の1となります。
認知されなければ相続人となれず、相続開始後、非嫡出子が認知の訴えをできるのは、相続開始後3年以内となります。
代襲相続
被相続人の子が死亡している場合、死亡している子にさらに子がいる場合、代わりに相続権者になることができます。相続人の子も死亡していて、さらに子がいる場合はその子が相続人となります。
直系卑属の場合、このようにどこまでも代襲(代わりに相続人になる)していきます。
相続人が廃除、欠格になった場合も、同じく代襲します。
相続人が相続放棄をした場合は、代襲しません。
傍系血族(兄弟姉妹)の場合、甥、姪で代襲相続は終わります。甥、姪以降は代襲相続はありません。
直系尊属に代襲はありません。
法定相続人がいない場合
被相続人が死亡しても相続人がいないケースもあります。このような場合、利害関係者や検察官の申立により、家庭裁判所が相続財産管理人を選定します。
相続財産管理人の選任の公告
↓
債権者・受遺者に対する請求催告
↓
相続人の捜索の公告
↓
相続人不存在の確定 公告後6ヶ月経過しても相続人が現れない場合
↓
特別縁故者の分与申立
↓
余った財産は国庫へ帰属
特別縁故者とは
被相続人と生計を共にしていた人や被相続人の療養、看護に努めた人など
内縁の妻も特別縁故者として認められます。
相続人になれないケース
相続人になれないケースは、相続人の欠格、排除があります。
相続の放棄は最初から相続人でなかったことになります。
相続人の欠格
@故意に被相続人、または先順位者、同順位者の相続人を死に至らせ、または至らせようとし
たため、刑に処せられたもの
A被相続人が殺されたことを知っていながら、これを告訴告発しなかったもの。
(成年後見人等、判断能力がないもの、自己の配偶者等の例外あり)
B詐欺・脅迫により、被相続人が相続に関する遺言をし、これを変更させることを妨げたり、取
り消しさせたもの
C詐欺・脅迫によって、被相続人に、相続に関する遺言をさせ、または取り消させたり、変更さ
せたもの
D相続に関する被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿したもの
相続排除
@被相続人に対して、虐待、もしくは重大な侮辱を加えたとき
Aその他、著しい非行があったとき
相続の排除については、家庭裁判所の審判によって決まります。
また、遺言でその意思表示をし、遺言執行者が家庭裁判所へ申立をし、相続排除の審判が確
定されれば、その推定相続人は相続権を失います。
相続排除は、家庭裁判所へ申立てれば取り消すこともできます。
相続排除が取り消されれば、相続権は復活します。
|
. |
 |
| Copyright (C) 2006 souzoku-rescue.com All Rights Reserved. |
 |
|
|