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 家族であれば、誰でも相続人になれるわけではありません。また、相続人になれるのにも順番があります。民法では「血族、配偶者(夫または妻)」が相続人と定められています。

だれが相続人になれるのか

法定相続人
 民法では法定相続人の範囲を定めています。法定相続人の範囲は以下の図を参照願います。

相続人の順位
 @被相続人に子があった場合             子と配偶者
 A被相続人に子がなかった場合            父母と配偶者
 B被相続人に子もなく、父母も死亡している場合  兄弟姉妹と配偶者

 @→A→Bの順で、相続人が確定していきます。
 @がいる場合、A以降は相続人ではありません。

配偶者は常に相続人となります。

胎児:相続法上は既に産まれたものとみなされ、相続人となります。死産の場合は、最初からいなかったものとしてあつかわれます。
養子:実子と同じく、相続権者となります。実親の相続権者ともなりますが、昭和63年1月1日より施行された特別養子制度によって養子となった場合、実親の相続権者にはなれません。
非嫡出子:婚外子ではありますが、相続権者となります。相続分は嫡出子の2分の1となります。
認知されなければ相続人となれず、相続開始後、非嫡出子が認知の訴えをできるのは、相続開始後3年以内となります。

代襲相続
 被相続人の子が死亡している場合、死亡している子にさらに子がいる場合、代わりに相続権者になることができます。相続人の子も死亡していて、さらに子がいる場合はその子が相続人となります。
直系卑属の場合、このようにどこまでも代襲(代わりに相続人になる)していきます。
 相続人が廃除、欠格になった場合も、同じく代襲します。
 相続人が相続放棄をした場合は、代襲しません。

 傍系血族(兄弟姉妹)の場合、甥、姪で代襲相続は終わります。甥、姪以降は代襲相続はありません。
 直系尊属に代襲はありません。

法定相続人がいない場合
 被相続人が死亡しても相続人がいないケースもあります。このような場合、利害関係者や検察官の申立により、家庭裁判所が相続財産管理人を選定します。
 相続財産管理人の選任の公告
        ↓
 債権者・受遺者に対する請求催告
        ↓
 相続人の捜索の公告
        ↓
 相続人不存在の確定  公告後6ヶ月経過しても相続人が現れない場合
        ↓
 特別縁故者の分与申立
        ↓
 余った財産は国庫へ帰属  
 
 特別縁故者とは
 
被相続人と生計を共にしていた人や被相続人の療養、看護に努めた人など
 内縁の妻も特別縁故者として認められます。

相続人になれないケース
 相続人になれないケースは、相続人の欠格、排除があります。
 相続の放棄は最初から相続人でなかったことになります。

 相続人の欠格
 @故意に被相続人、または先順位者、同順位者の相続人を死に至らせ、または至らせようとし
   たため、刑に処せられたもの
 A被相続人が殺されたことを知っていながら、これを告訴告発しなかったもの。
  (成年後見人等、判断能力がないもの、自己の配偶者等の例外あり)
 B詐欺・脅迫により、被相続人が相続に関する遺言をし、これを変更させることを妨げたり、取
   り消しさせたもの
 C詐欺・脅迫によって、被相続人に、相続に関する遺言をさせ、または取り消させたり、変更さ
   せたもの
 D相続に関する被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿したもの

 相続排除
 @被相続人に対して、虐待、もしくは重大な侮辱を加えたとき
 Aその他、著しい非行があったとき

 相続の排除については、家庭裁判所の審判によって決まります。
 また、遺言でその意思表示をし、遺言執行者が家庭裁判所へ申立をし、相続排除の審判が確
 定されれば、その推定相続人は相続権を失います。
相続排除は、家庭裁判所へ申立てれば取り消すこともできます。
相続排除が取り消されれば、相続権は復活します。

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