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 相続財産がいらない場合、これは財産の内、マイナス財産が多く、借金だけ残りそうな場合、別の相続人の相続財産を増やしてあげたい場合、既に生前に相続財産に値する財産をもらっている場合、等が当てはまります。

相続財産がいらない場合

相続財産の放棄
 相続財産の放棄は、とにかく全面的に財産の相続を放棄することです。これにより最初から相続人でなかったことになります。
 被相続人のプラス財産を全部借金の返済に回しても、まだ借金が残りそうなときは相続の放棄をお薦めします。また、他の相続人の相続分を増やすために相続放棄をする場合もあります。
 相続の放棄は、相続開始を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をする必要があります。
 この期間が過ぎると単純承認となりますので、マイナスの財産も相続したことになりますので注意が必要です。

 相続放棄申述書
 家庭裁判所へ提出し、裁判所から本当に放棄の意志があるか確認があります。
 これが認められると、相続放棄申述受理証明書が家庭裁判所から送達されてきます。

 悪質な債権者は3カ月間沈黙します。
 相続財産に債務(借金)が多い場合、債権者としては、相続人がその借金も相続してくれれば相続人に請求できることになります。
 このため、悪質な債権者は相続から3カ月、沈黙している場合があります。
 なお、この3カ月の期間は家庭裁判所に申し立てて、期間を伸長してもらうことが出来ます。

相続分皆無証明書
 相続分皆無証明書(または特別受益証明書)は、相続放棄や遺産分割協議書等を利用せずに簡単な手続で行うことを目的として使用されます。

 民法903条に規定する特別受益者の相続分について作成される証明書で、「生前に被相続人により、生計の資本そのた特別受益を得ているので相続分はありません」という趣旨のものです。
「生計の資本」、「学資金」、「何某との結婚の際の費用」などと財産の贈与を受けたことを記載します。証明書には実印を押印し、印鑑証明書を添付します。

 相続分皆無証明書
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