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相続財産をどのように分けるのか、誰もが大変興味を持つことではないでしょうか?また、自分の財産を誰かに多くあげたい!と考えている人も多いはずです。
ここでは、遺言があった場合とない場合、被相続人の生前に財産を贈与されている場合、被相続人の財産形成に寄与した場合について述べています。 |
遺言がある場合
遺言書がある場合、このときの遺言書は法律的に有効であるものとします。
遺言書がある場合は、法定相続分に優先して遺言書通りに財産分割がされます。遺言書は被相続人の最終の意思表示を尊重しようということです。
遺言書の存在で詳細に説明しておりますので、遺言書についてはそちらを参照下さい。
但し、いくら遺言書であっても、全ての財産を一人に与えることはできません。被相続人の財産のうち、一定の相続人に対しては必ず承継それるべきものとそれる割合が存在します。
これを「遺留分」といいます。
遺留分権者は被相続人の配偶者、子、直系尊属、直系卑属(代襲相続)となります。つまり法定相続人の中で、兄弟姉妹だけが遺留分がありません。
遺留分は、
配偶者のみ 1/2
子のみ 1/2
子と配偶者 合わせて1/2
直系尊属のみ 1/3
となります。
遺留分を侵害された場合、家庭裁判所へ遺留分滅殺請求をして取り戻さないと行けません。
そのまま放置すると、遺留分は取り戻せません。
遺言がない場合
遺言書がない場合、法定相続人の中から、順位の高い人が相続人となります。
@第1順位 子と配偶者
A第2順位 父母(直系尊属)と配偶者
B第3順位 兄弟姉妹と配偶者
法定相続分の割合
第1順位の子と配偶者の場合
配偶者が1/2,子が1/2(何人かいる場合は、均等割りなります)
但し、認知された非嫡出子の場合、嫡出子のさらに1/2となります。
第2順位の父母と配偶者の場合
配偶者が2/3,父母が合わせて1/3
第3順位の兄弟姉妹と配偶者
配偶者が3/4,兄弟姉妹が1/4(何人かいる場合は、均等割りなります)
相続放棄した子がいる場合
相続の放棄は、はじめから相続人でなかったことになりますので、他の相続人で遺産分割を行います。相続放棄をした者の子は、親が相続するはずだった相続分を代襲相続できません。
実子と養子がいる場合
実子、養子とも何ら変わることなく平等に扱われます。
寄与分がある場合
寄与分とは、相続人の生前にその財産の維持または増加に特別の貢献をした相続人に与えられるものです。
遺産分割協議の際、寄与分は相続財産の中に入れず、相続財産を分割します。寄与分のある相続人は、遺産分割による相続分のほかに、寄与分を受け取ることになります。
寄与分が認められるのは
@事業に関する労務の提供
A事業に関する財産上の給付
B病気の被相続人の看護
Cその他
寄与分の協議が整はない場合、家庭裁判所へ「寄与分を定める審判の申立」をします。
生前贈与がある場合
相続人が生前贈与や遺贈をうけていた場合、他の相続人との公平をはかることから、それを相続分から差し引いて分割協議を行います。
被相続人から生前に受けた贈与や遺贈を特別受益といいます。
但し、特別受益が相続分より多くても返還する必要ありません。
どんな贈与が特別受益になるのか
@婚姻のための贈与
持参金、新居、道具類のほか、結納金や新婚旅行の費用などが入ります。
披露宴の費用は特別受益には入りません。
A養子縁組のための贈与
持参金、新居、道具類
B生計の資本としての贈与
高等教育(大学など)の学費、家など
贈与評価の方法
現金の贈与:贈与時と同じ金額となります
土地や株式:相続開始時の時価、株価で計算します
特別受益が相続財産より多く、相続財産を受け取らない場合
相続分皆無証明書を作成します。
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