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 相続財産にはどのようなものがあるのか、また遺産分割協議を行う上でどのような注意が必要かを説明しています。

相続財産はどのようなものがあるのか、遺産分割協議書の作成

相続財産はどのようなものがあるのか
 相続財産はトップページでも紹介してあるとおり、プラスの財産の他、マイナスの財産も含まれます。但し、一審専属のものは含まれません。
 代表的なものを以下に上げます。

 ・不動産関係
 相続の代表的なものが土地、家屋などの不動産です。相続の争いが一番多いのは価格も非常に高額な不動産関係です。不動産の所有権移転には、遺産分割協議書等の書類がなければすることができません。
 借地権、借家権なども相続することができます。
 
・事業の相続
 株式会社、特例有限会社、LLCなどの法人は、株式の相続、出資の持分の相続となります。法人は所有者(被相続人)とは別の人格をもっているため、株式の名義書換等をすれば、会社所有の不動産の所有権移転などは必要ありません。
 個人企業の場合は、一般の相続と同じで相続手続が必要となります。

 ・動産関係
 自動車、貴金属、絵画などの高価なもの、預貯金や現金、売掛金債権、貸金債権なども相続財産に含まれます。

 ・その他
 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、電話加入権、裁判上の地位、生命保険金(受取人が被相続人となっている場合)などがあります。
 
マイナスの財産(いわゆる借金)も含まれますので、事前に調査し、相続放棄、限定承認をすることも考慮する必要があります。

遺産分割協議書の作り方
 遺産分割協議書は、相続人が全員で納得するまで話し合い、それを書面に残すという形で作成されるものです。前にも話したとおり、不動産の所有権移転には必要となります。
 協議書は相続人の数分作成し、各自署名、押印する形式をとります。印鑑も実印を使用します。作成日、分割する相続財産を明確にして、列記する方法が一般的です。
 
遺産分割協議書のサンプル
 遺産分割協議書のサンプルをのせておきます。財産、相続人、分割方法等、いろいろなケースがありますので、まずはご相談ください。
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