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| 任意成年後見契約、成年後見申立(法定後見申立)、任意後見人の受任に関する業務を受付ます。 |
公証役場において任意後見契約を締結する、任意後見人の受任依頼をしたい、法定後見の申立方法を知りたい、法定後見のサポートをお願いしたい、など、当事務所へ御相談ください。
以下は成年後見制度の概説です。
成年後見制度とは、精神上の障害により判断力のない方や不十分な方(認知証の高齢者や知的障害者、精神障害者)などを法的に守り支える制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、また、法定後見制度には後見、補佐、補助の3つの累型があります。
[法律による後見の制度]
後見
・判断能力が全くない場合に、家庭裁判所が後見開始の審判をして、成年後見人を選びます。
補佐
・判断能力が特に不十分な場合に、家庭裁判所が補佐開始の審判をして、補佐人を選びます。
補助
・判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が補助開始の審判をして、補助人を選びます。
[任意後見制度]
任意後見制度は、契約による後見の制度です。
本人が判断能力のある間に、判断能力が将来不十分な状態になるのに備えて、公正証書を作成して、任意後見契約を結び、任意後見人を選びます。
判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選んだときから、任意後見契約の効力が生じます。
どのようなときに法定後見が必要か?
たとえば、預金の解約、福祉サービスを受ける契約、遺産分割協議、不動産の売買などの行為や手続をするときに、本人に判断能力が全くなければ行為を行うことができません。また、判断能力が不十分な場合にこれを本人だけで行うと、本人にとって不利益になるおそれがあります。
そのため、本人の判断能力をおぎない、法的に援助する人を選んでおく必要があります。
利用するにはどのようにな手続が必要か?
本人や家庭裁判所に、後見(保佐、補助)開始の審判を求める申立をします。後見開始、保佐開始、補助開始のいずれを求めるかは、医師の診断書を参考にして決めてください。
家庭裁判所は、必要な調査や鑑定を行った後、後見(保佐、補助)を開始する審判をし、あわせて、本人を法的に援助する人(後見人、保佐人、補助人)を選任します。
・審判とは、家庭裁判所が出す判断、決定をいいます。その内容が記された書面を「審判書」といいます。
審判の結果(本人の住所氏名や後見人等の氏名など)は、東京法務局に登録されます(これを後見登記といいます)。後見人等は、後見人等に登録されている証明書(登記事項証明書)を東京法務局で発行してもらうことができます。
成年後見人(保佐人、補助人)はどのように本人を援助するのか?
成年後見人(保佐人、補助人)は、代理権、同意権、取消権を用いて本人を援助します。
代理権
本人に代わって、本人のために取引や契約等を行う権限
同意権
本人が重要な財産行為に関する行為等を行う際に、保佐人がその内容が本人に 不利益でないか検討して、問題がない場合に了承する権限
取消権
本人が後見人等の同意を得ないで重要な財産行為に関する行為等を行った場合、後見人等がその行為を無効なものとして、原状に戻す権限
後見人
成年後見人は、自動的に広い代理権と取消権を持ちます。本人に代わって、色々な契約を結んだり、財産全体をしっかりと管理して、本人が日常生活に困らないように十分に配慮しながら援助をします。
保佐人
保佐人は、本人が行う一定の重要な行為(金銭の貸借、不動産などの売買、自宅の増改築など)について、本人の利益を害するものでないか十分に注意しながら、本人がしようとする事に同意したり、本人が既にしてしまったことを取り消すなどして本人を援助します。また、家庭裁判所で認められれば、特定のことがらについて代理権を持ち、本人に代わって契約を結んだりすることができます。
補助人
補助人は、本人が望むことがらについて、同意権、取消権、代理権を用いて本人を援助します。
成年後見申立チェックシートはこちら
判断能力の程度について
判断能力に関する主なものは、知的能力です。知的能力の中心は記憶力です。記憶力は物を覚え込む能力(記銘力)と物をある期間覚えている能力(記憶の保持)と覚えていることを引き出す能力(想起)にわけられます。
認知症の病状
認知症では、それまで持っていた知的能力が落ちて、障害が生じます。障害が起こると、物忘れが生じ、昔のことはよく覚えているのに先程言われたことをすぐ忘れる、ひどくなると昔のことも分からなくなります。自分の回りで起こっている出来事を正確に理解できなくなる、ひどくなると自分のおかれている状況も分からなくなります。
この他に、根気がなくなる、物事に集中できない、無気力といった意欲の低下や、いらいらして落ち着かない、怒りっぽい、涙もろいといった感情の障害も伴います。この症状は、認知証の程度で異なり、重くなると、徘徊をしたり昼夜の区別がつかなくなり、身の回りのこともできなくなります。物事を被害的に考えたり、時には妄想や幻覚を抱くこともあります。
判断能力の程度を判断する方法
見当識障害
時間、場所、人物に対し、見当がつかなくなる障害です。例えば、今日が何日であるか、今自分がどこにいるか、相手が誰であるかが分からなくなります。この障害は生年月日や住所、時には配偶者の生年月日、結婚した年月日のように本人にとって大きな過去の出来事等を聞き、昔の記憶で判断します。
記憶力障害
一般的に、初期の認知症ではまず新しいことを覚える能力が損なわれます。記憶の保持、想起については、初期には、最近の出来事、情報の記憶が損なわれていきます。進行に伴い、幼少期に遡る形で失われていきます。そこでねどうしてここに来たのか、どんな乗り物に乗ってきたのか、今日は何を食べたのか、ごく最近の大きなニュースにどんなものがあったかを尋ねて比較的最近の記憶を判断します。
認知障害
言葉の意味を正しく理解できなかったり、運動機能が正常にもかかわらず合目的に動作ができない状態です。例えば、何を聞いても同じ返事しか返ってこなかったり、ネクタイが結べなかったりします。また、感覚機能が正常にもかかわらず、日常用いている物でもそれが何であるか正しく認知できません。実行機能障害で、筋道を立てて実行することができなくなり、預貯金の管理もできません。
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