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相続手続センターでは、土地・建物登記部門を開設しました。
土地家屋調査士 藤原事務所が担当致します。
相続に関する土地の分筆、合筆、地目変更、建物の登記、土地境界の確定など、相続業務と一緒に御相談頂きますと大変お得です。
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土地・建物の登記サービス
土地に関する登記
土地の分筆
土地の分筆登記とは、一筆の土地を分割して数筆の土地とする登記のことです。
不動産利用に関する官公署の許認可等を申請するにおいて面積要件が定められているなど、土地を有効活用する場合に必要となることがありますので、専門家にご相談ください。
広大な土地を数区画に分割して分譲販売する
相続が発生したときに、土地を指定面積で分割して複数の相続人がそれぞれ相続する
土地を商業用地として売買・賃貸する時に、利用用途に応じて定面積に分割する
土地合筆
土地の合筆の登記とは、数筆の土地を合併して一筆の土地とすることを言います。
合筆禁止規定の具体例
地番区域・地目・所有者が相互に異なる土地は合併することができません
接続していない土地は合併できません
抵当権等の担保権に関する登記を有する土地と有しない土地は合併できません
土地地目変更
土地登記記録の表題部中には、土地の個性を表す一要素として「地目」という項目があります。
地目は、土地の主たる用途により23種類に分類され、 一筆の土地に対し2種類以上の地目は認められないこととされています。
土地の主たる用途を変更したときや、一筆の土地の一部を異なる用途に利用することとなったときは、 地目変更の登記をしなければなりません。
状況により、分筆の登記を併せて申請しなければならないことがあります(土地一部地目変更・分筆登記)。
また、二次的な効果として、固定資産税の節税が見込める場合があります。
自宅の敷地の一部を明確に区分して月極め駐車場として利用する(宅地→雑種地)
袋小路などで宅地の一部を道路として利用する(宅地→公衆用道路)
畑に自己用住宅に、田畑を資材置き場にするなど、農地を転用して他目的に利用する(農地法の許可を要します)
土地地積更正
土地地積更正とは、登記されている地積が当初から誤っている場合に正しい地積に訂正する登記をいいます。
現在登記されている地積は、測量技術が未発達だった時代の測量成果である場合も少なくないため、 実際の地積と著しく相違していることがあります。
そこで、土地の売買・相続時に、最新の技術で測量することで資産価値を再確認できます。
売買・賃貸借時に、登記記録の面積が疑わしいとき(登記記録を鵜呑みにして購入した土地が、実際には少ない面積だった)
分筆時に正確な測量を実施したところ、登記記録の地積と実測面積に大きく差異があった場合、土地地積更正が必要になります
建物に関する登記
建物表題登記
建物の所在や床面積、種類、構造などの情報を登記記録に登録する手続きを、建物表題登記といいます。
建物を新築した
古い未登記の建物がある
建物表題部変更登記
建物の表題部の記載事項に変更が生じた場合に、現況に合致させる登記をしなければなりません。
建物を増築・改築した
増改築で建物の種類・構造・床面積などの変更があった
建物滅失登記
登記されている建物が取り壊されたり、消失した場合
建物区分登記
建物の区分登記は、一棟の建物に、構造上区分された数個の部分で、独立して住居・店舗他建物としての用途に供することができるものがあるときは、建物区分登記をして、それぞれ独立した所有権の目的とすることです。
賃貸アパートを分譲
賃貸建物を別々に登記する
区分建物表題登記
分譲マンションを登記するには、区分建物表題登記を行います。
※通常のマンション購入についてはこちらには該当いたしません。
区分建物に関する登記
区分建物表示登記
分譲マンションを新築したときや
1棟の建物を構造上・利用上別々の建物を新築 したとき
など
区分建物表示変更登記
分譲マンションの床面積が変更したときなど
区分建物滅失登記
分譲マンションを全部とりこわしたときなど
測量
現況測量
不動産の現況を測量し、利用計画図、配置図、間取図など、 依頼の趣旨や目標に沿った成果図面を的確に作成します。
不動産の売買・賃貸借時の現況図面作成
官公署許認可申請時の添付図面作成
土地境界確定
土地取引を更正・円滑に行うためには、対象土地の境界を正確に把握しておく必要があります。
境界標のない土地においては隣接地所有者や道路管理者の立会いを経由して、 境界標を半永久的に埋設し、将来の紛争を未然に防止することをおすすめします。
土地の売買契約を締結するとき
塀などの工作物を築造するとき
開発許可申請をおこなうとき
地積測量
分筆登記・地積更正登記の前提となる測量です。確定済みの境界に基いて対象土地の面積を正確に算出します。
土地の売買契約締結前の実測
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